2013-11-15 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第14号
特に政府関係のいろいろな電磁情報のやりとりについてセキュリティーブロックがかかっているわけですが、通例、二つのパターンがあるわけですね。一つは、セグメント情報ごとにファイアウオールを立てて漏えいを防ぐやり方と、あと、情報の送信を、SSL暗証というふうに言っておりますが、一定の暗号化をして送る。大きく言ってこうした二通りの手法でもって情報のブロッキングをかけているわけであります。
特に政府関係のいろいろな電磁情報のやりとりについてセキュリティーブロックがかかっているわけですが、通例、二つのパターンがあるわけですね。一つは、セグメント情報ごとにファイアウオールを立てて漏えいを防ぐやり方と、あと、情報の送信を、SSL暗証というふうに言っておりますが、一定の暗号化をして送る。大きく言ってこうした二通りの手法でもって情報のブロッキングをかけているわけであります。
すなわち、正当な、適法な行為でもってできるような電磁情報の入手というのは当然あり得るわけでありまして、大臣、いかがでしょう、御答弁いただければと思います。
マイポータルを利用する際、例えば自分の情報、番号つきの情報を得ようとする場合、入手しようとする場合は、基本的には、個人番号を用いないで、いわゆる個人番号カードに確認された電磁情報を機械的に読み取りまして、この情報とパスワードを組み合わせまして確認する公的個人認証を採用するということをしております。
今までは、そこに岡山の判例ありますけど、電磁情報も物にしていたんです。物にした判例もあったんですね。情報は物でないというとハードディスクがわいせつ物なんですよ、でやってきたんです、ビデオがわいせつ物だとかね。 それに対して、やはり電磁的記録を切り分けて、そうすると頒布の概念が少し動きますが、これは私は今の段階では合理的な法改正ではないかというふうに考えています。
ただ、中には、機器の整備等の関係で電磁情報では送れないということもあるやに聞いておりますので、手続規定を定める場合にはファクシミリによる紙の名簿などでも対応可能なような形で法務省令を定めるつもりでございますし、また、報告事項につきましても、余り細かく多岐にわたりますとこれまた大きな負担になりますので、これをなるべく必要最小限度のものにとどめるという方向で今検討しておるところでございます。
にもかかわらず、今回このような情報の流出が起きたということで、今回の事件を受けまして、最高裁判所では緊急に、二月二十四日、全国の職員に対しまして、職務上の電磁的情報をインターネットに接続した私物パソコンから消去すること、これをさらに保存をしない、それからファイル共有ソフトをインストールするというようなことが、これが職務上の電磁情報を扱うパソコンに行われないようにというような指示を行いました。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) ただいまの御指摘の事件は、東京地方裁判所民事部の書記官が部内検討用のメモを作成するために自宅に持ち帰りました執務関連の電磁情報を自宅のパソコンに入れておりましたところ、そのパソコンがウィニー関連のコンピューターウイルスに感染いたしまして、自己の個人的なファイルとともに裁判所の執務上使用したファイル約千個が外部に流出いたしまして、東京地方裁判所の民事部が民事執行関連
そうすると、電算処理したものは一年未満で廃棄だ、廃棄しないものは総務大臣に通知だ、これが法律だという、これはこれまでからのお話でずっと来ているわけですが、そうすると、電磁情報を三年保管していたという場合、これは総務大臣に通知しておかなければいけないんですね。 そこで、伺っておきますが、これは総務大臣に通知した上で、この扱いはしてこられたんですか。
これはスキミングと呼ばれている方法でございますが、カードが事故カードでないかどうかを確かめるためのCATというものが最近よく利用されておりますが、そこで読み取った電磁情報をそっくりそのまま、こっそりICチップなどを使いまして、その中にため込んで、それを取り出してその情報を使って電磁的記録をつくり、カードをつくるというふうな手口が非常に多いと聞いております。
それから、先ほど申し上げました不正カードをつくるために必要な電磁情報をとるような行為、これについても処罰しているという国が少なくない状態でございます。 なお、法定刑について申し上げますと、偽造あるいはこれを使うというふうなことにつきましては、どの国も大体十年以下の拘禁刑としている国が多いようでございます。
○政府参考人(古田佑紀君) 百六十三条の四の準備罪は、これは例えば先ほど委員が御指摘になった電磁情報をとるという行為で、CATの中にICチップを埋め込んでそこに情報をため込むと、その時点で準備罪としては既遂になるわけでございます。
また、そういう不正なカードをつくるためにどうしても必要な電磁情報、こういうようなものをこっそりとっていく、そういうふうな行為、あるいはそれを人に譲り渡したりするような行為は現行法上処罰ができない状態でございます。